労働者派遣法及びその施行令等や、一般的に派遣サービスにおいて使用されている用語について解説いたします。
「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」をいいます(派遣法第2条第1項)。
2015年9月30日に改正されましたが、改正前は許可制の「一般労働者派遣事業」と届出制の「特定労働者派遣事業」がありました。改正後はこの2種類の制度は廃止となり、すべての労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制へ一本化されました。但し2018年9月29日までの3年間、改正の経過措置が取られています。
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。厚生労働大臣の許可を得て行います。
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいい、厚生労働大臣への届出により行います。
尚、2015年9月30日以降は新規の届出は受理されず、それ以前の届出については3年間経過措置が取られています。
労働者派遣契約のうち、派遣先企業と直接雇用関係(正社員/契約社員等として雇用される)を結ぶことを前提とした派遣契約をいいます。具体的には、まず派遣社員として働き(最長6ヵ月間)、派遣契約終了時までに求職者の方と派遣先企業の双方の合意が得られれば、派遣先企業の直接雇用へ切り替わります。
派遣先責任者とは、派遣労働者の管理や派遣元との連携を行うために選任された派遣先企業の担当者をいいます。
派遣先企業は、受入事業所ごとに、派遣労働者100人当たり1人以上の派遣先責任者を選任しなければなりません。派遣先責任者については、労働関係法令、人事・労務管理について知識・経験を有する、派遣労働者の就業について権限を有するなど、職務を的確に遂行することができる方を選任してください。
派遣先管理台帳は派遣労働者の記録となるもので、派遣先企業側が作成するものをいいます。派遣労働者が就業する事業所ごとに作成し、派遣期間の終了日から3年間保存する必要があります。派遣労働者ごとに、下記の内容について記載しなければなりません。
2015年派遣法改正により新たに設定された労働者派遣の期間制限の一つである、派遣先の同一の事業所に対して派遣できる期間(派遣可能期間)を考える際の単位のことをいいます。具体的には工場・事務所・店舗等・場所的に独立していること、経営の単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること、施設として一定期間継続するものであること、などの観点から、「事業所」であるかどうかは実態に即して判断されますが、雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一です。
派遣先の同一事業所における派遣労働者の継続的な受け入れは3年を上限としています。但し、受入開始から3年を経過する日の1ヵ月前の日までの間に派遣先の事業所の過半数で組織される労働組合等から意見聴取した場合は、更に3年受け入れの延長が可能となります。
2015年派遣法改正により新たに設定された労働者派遣の期間制限の一つである、同一労働者を継続的に受け入れができる単位のことをいいます。具体的には、「課」、「グループ」など業務としての類似性・関連性があり、組織の長が業務配分・労務管理上の指揮監督権限を有している単位のことであり、同一の組織単位において同一の派遣労働者の継続的な受け入れは3年を上限としています。
期間制限後、一定期間が経過すれば再び派遣労働者を受け入れることができますが、この一定期間のことを「クーリング期間」といいます。事業所単位の期間制限、個人単位の期間制限の両方にクーリング期間が定められており、共に「3ヵ月を超える期間」となっています。
ただし、同一の派遣労働者を派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣した後、本人が希望しないにもかかわらず、クーリング期間を空けて再びその組織単位の業務に派遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくありません。
派遣先が、事業所で3年間派遣を受け入れた後、派遣可能期間の延長手続を回避することを目的として、クーリング期間を空けて派遣の受け入れを再開するような、実質的に派遣の受け入れを継続する行為は、法の趣旨に反するものとして指導等の対象となります。
派遣法の施行令で定められた業務のことをいいます。
派遣法施行時の1986年において、労働者派遣を行うことができる業務は専門性の強い13業務に限定されていましたが(その年の10月に16業務に変更)、1996年の派遣法改正により26業務に拡大されました。1999年の派遣法改正では派遣可能業務を原則自由化し、特にこの26業務においては派遣可能期間の制限がなくなりました。
その後2012年の派遣法改正により、30日以下の短期間の派遣(日雇派遣)が原則として禁止となりましたが、日雇派遣の例外として26業務の中のうち18業務が認められました。
2015年の派遣法改正により26業務の考え方は撤廃されましたが、改正後も引き続き日雇派遣の例外として18業務が定められています。
2015年9月30日の派遣法改正にて政令で定める業務と区分がなくなり、この「自由化業務」の用語の使用は原則、なくなりました。
派遣可能期間の制限を受けないいわゆる26業務及び労働者派遣が禁止されている業務以外の業務を総称して「いわゆる自由化業務」といい、製造業務、営業業務、販売業務等がこれに当たりました。