派遣労働に関する法律、労働者派遣法の詳細について解説いたします。
労働者派遣法とは、正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保、派遣労働者の保護・雇用の安定その他福祉の増進を目的としています。一般的に「派遣法」「労働者派遣法」などと呼ばれます。
この法律では、労働者派遣のできない業務(適用除外業務)、事業の許可等、労働者派遣契約の締結に関する事項、派遣元事業主の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置等が定められています。
平成27年9月30日に改正されました。
派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年です。派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数で組織される労働組合などからの意見を聴く必要があります。(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる課など)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
以下の人・業務は例外として期間制限の対象外となります。
派遣先が違法派遣であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して、その時点における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなす制度です。違法派遣とは、次の4つが当てはまります。
派遣先は、以下の場合には、受け入れている派遣労働者に対して、事業所の募集情報を周知しなければなりません。
派遣先は、事業所で働く正社員を募集する場合、その事業所で継続して1年以上受け入れている派遣労働者がいれば、その派遣労働者に対して、正社員の募集情報を周知しなければなりません。
派遣先は、事業所で働く労働者(正社員に限らない)を募集する場合、同一の組織単位の業務に継続して3年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、派遣元事業主から雇用の安定を図るための措置として、直接雇用するよう依頼があった場合、その派遣労働者に対して、派遣先の労働者の募集情報を周知しなければなりません。
自社で直接雇用していた労働者(正社員、パート・アルバイトなど)を、離職後1年以内に派遣元事業主を介して、派遣労働者として受け入れることはできません。ただし、60歳以上の定年退職者は除外されています。
日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)についての労働者派遣は原則禁止されています。ただし、以下の業務、対象者については例外として認められています。
派遣先の都合により労働者派遣契約の解除をする場合、派遣元派遣先共に新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いの他、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を取らなければなりません。
派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、派遣先は以下について具体的な行動を行うよう配慮する必要があります。